0120-761-818

診療時間 / 平日  9:30~18:00
土曜  9:30~17:00

福岡県福岡市南区大楠2-12-24 Tグランド平尾1階

VISIT

訪問診療について

歯科医師が、ご自宅・施設・病院にお伺いいたします

豊かに生きるために
人が豊かに生きるために絶対必要であり、楽しみでもある「美味しく食べること」「家族や友人と会話を楽しむこと」「笑顔で気持ちを伝え合うこと」には、口が関わっています。
きちんとケアをすることで自分の歯を健康に保つことは可能ですし、歯を失ってしまっている方でも適切に義歯を装着することで、失った楽しみを取り戻せることも多くあります。
通院が困難な状況の方にこそ、歯科をあきらめないでいただき、QOL(クオリティ・オブ・ライフ= 生活の質)を高めるためのお手伝いをしたいと考えております。

通院が困難な方でこんな不安やお悩みはございませんか?

  • 入れ歯が合っていないようだ
  • 口臭がする
  • ぽろぽろ口から食べ物をこぼす
  • 食べ物をうまく飲み込めない
  • 寝たきりのため、お口の中のケアが充分にできていない
  • 認知症があるので診察室でじっとしていられない

これらは全て訪問歯科治療の対象範囲となります。ご自宅まで歯科医師がお伺いしますので通院が困難な方でも一般歯科で行える内容とほぼ同等な治療を受けることができます。
また、患者様の症状やご容態に合わせて治療を行えますので、歯科医院に通院したいけれど通院を諦めてしまった方も安心してご相談ください。

受けることができる治療内容

虫歯治療

充分に治療が行える器具を用意し、虫歯になった場所を削って埋めるだけでなく、詰め物や被せ物での治療など、 歯科医院でおこなう治療とほぼ同等な治療が可能です。

歯周病治療

歯周病の原因となる歯石取りやお口の中のケアを行うことにより、残った歯を守ることができます。 歯茎の炎症による出血なども改善することが可能です。

入れ歯の作製・調整

使っている入れ歯が合わず、食べ物が噛みにくかったり痛い場合などは、その場で調整することができます。
また、新しい入れ歯を作製することもできます。

口腔内の清掃

お体の状態によって、歯科医師が治療内容を判断いたします。
重度の疾患をお持ちの方、お体の状態が優れない方には、その方の全身の状況をみて、医科の主治医の先生とも相談した上で、歯科治療の範囲を検討しております。寝たきりの方などの場合、お口のお手入れをする時の姿勢や歯磨き方法など、ご希望に応じて、介助者へのお口のケア方法をお伝えすることも対応可能です。

※ご紹介した治療内容は一例ですので、お口の中のお悩みには可能な限り対応させていただきます。

訪問歯科治療が受けられる方

  • 基本的には、歯科治療を必要とするにもかかわらず通院治療が不可能な方が対象です。
    ※健康保険の制度上、訪問歯科診療ができない場合もあります。 まずは、ご相談ください。
  • 今まで通院できていたが1人での通院が難しくなった、足腰が弱り階段の上り下りが困難になった等の場合は、お気軽に当院にご相談ください。
  • 訪問先が当院より直線距離で16㎞以内の範囲で訪問歯科診療可能です。
  • 日帰り、デイサービス先への訪問歯科診療はできません
  • ショートステイ(1泊以上)であれば可能です。

診療可能範囲

直線距離で16km以内を訪問診察範囲とし、お伺いいたします。

患者様の状況や当院の診療体制などにより対応範囲も柔軟に検討致します。
お気軽にお問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちら

費用・医療保険をお使いいただける方

国民健康保険

医療費の負担割合いに応じた分をご負担いただきます。

社会保険

医療費の負担割合いに応じた分をご負担いただきます。

老人保険

医療費の1割(一般所得者)2割または3割(一定以上所得者)をご負担いただきます。
1ヶ月の医療費自己負担額には所得により上限があります。
※医療費上限は個人(または世帯主)の月内医療費総額が対象になります。

  • 一般所得者:医療費負担総額の上限 12,000円(自己負担金割合1割 1,200円)
  • 一定以上所得者:医療費負担総額の上限 44,400円(自己負担金割合3割 13,320円)

上限を超えたものについては「償還払い制度」により、市町村から超過分の償還払いを受けることになります。

障害者手帳をお持ちの方

心身障害者医療費補助制度が適用されます。
「心身障害者医療費助成申請書」を自治体に提出済みの方に限ります。
一部立替払いとなる地域もありますが、その場合は後日、自治体より返金されます。
なお、お住まいの地域によっては有償での診療になる場合もございます。

生活保護の方

生活保護制度が適用されます。

費用・介護保険をお使いいただける方

介護認定を受けていて自宅や居住系施設へ入居されている方

居宅療養管理指導費をご負担いただきます。

歯科医師 (月2回まで)

1名のみの指導 503円
複数名への指導 452円

歯科衛生士 (月4回まで)

1名のみの指導 302円
複数名への指導 352円

居宅療養管理指導費とは?

歯科医学の管理に基づき計画的かつ継続的に、ケアマネージャーに対しての居宅サービス計画の策定的に必要な情報提供を行い、ご家族やご本人様に留意点や介護方法の指導や助言をいたします。
また、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、お口の清掃や接触・嚥下機能の維持・向上に関する指導や助言を行います。
居宅療養管理指導は、介護保険の適用となりますが、ケアマネジャー様の策定されているケアプランとは「別枠」の 算定となります。

費用の目安

  • 検査・治療費
  • 訪問診療費
  • 指導料

訪問歯科診療の料金は上記の合算となります

詳しくは当院へお問い合わせください

Q&A

Q往診だと料金は高くなりませんか?
A訪問診療費等追加される分のご負担金が発生します。
その分、通院に関する様々なご負担を減らすことができます。(病院~自宅への往診、解除などの付き添い不要)
Q何人で訪問されますか?
A場合にもよりますが歯科医師、歯科衛生士、訪問歯科コーディネーターの2~3名でお伺いするケースが多いです。
Qなぜ介護保険を使うことがあるのですか?
A介護認定を受けている患者様への「管理・指導」は医療保険ではなく介護保険を使うよう国の制度で 定められています。医療保険と介護保険で同じ内容が請求されることはございません。
Q介護保険を使うなら、ケアプランに入らなければいけませんか?
A介護保険を使用した歯科医師の請求する指導料はケアプランの枠外になります。 よってケアプランに組み込む必要はございません。
Q介護保険の利用限度額がいっぱいですが訪問診療は使用できますか?
A訪問歯科治療で利用する介護保険はケアプランとは別枠なので大丈夫です。
Q独居の方も訪問診療は利用できますか?
Aもちろん可能です。ですが、治療開始の際に、可能であれば、ご家族やケアマネさんなどに同席していただく事が望ましいです。
Q支払いはどのようにすればよいですか?
A患者様にお支払いいただく負担金は月末締、翌10日以降、振込、引き落とし、集金など柔軟に対応いたします。お伺いする訪問コーディネーターにご相談ください。

お申込みについて

tel 0120-761-818

FAX:092-791-1158
申込用紙をダウンロードしてください ダウンロードはこちら

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